技術基準に抵触する恐れのある支線 歩道編 

支線

 

歩道上に支線を施設する場合の地上高

電気設備技術基準

第25条 架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線は、接触又は誘導作用による感電の
おそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。
2 支線は、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。

電気設備技術基準解釈

第61条 架空電線路の支持物において、この解釈の規定により施設する支線は、次の各号に
よること。
2  道路を横断して施設する支線の高さは、路面上5m以上とすること。
ただし、技術上やむを得ない場合で、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがないときは
4.5m以上、歩行の用にのみ供する部分においては2.5m以上とすることができる。

なお、この規定は昭和51年10月電気設備技術基準改正時に制定された内容で
文言等は変更されているものの、現行の電気設備技術基準解釈でも数値の変更は
ありません

次のケースでは、路面上支線の高さが2.5m以上無い場合技術基準違反になると

考えていいでしょう

なぜなら、電柱netが対応した結果

支線のある状態から

支線がない状態になったからです

次のケースも同様で

支線は撤去されました

さらに

地支線は撤去され、上空に(電柱と電柱間に)支線を取付けされました

支線の地上高が技術基準違反となった場合、電力会社は

  • 支線の地上高を上げるよう、支線自体を改修する
  • 支線を撤去できるよう、支線以外の設備を改修する

いずれかの選択肢しかないでしょう

今回は歩道上のケースですが、歩道上に限らず支線以外の設備を

改修、改造することにより支障となる支線を撤去することも実は

可能になる場合も多々あります支線でお困りの方は諦めずに

電柱netにご相談下さい

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