土地使用承諾書とは
電力会社やNTT(以下電柱管理者)が
個人の所有する土地に電柱や支線を設置する場合
土地使用に関して契約を結びます
一般的には土地使用承諾書と呼ばれています
土地使用承諾書の内容について
一般的には下記の内容が記載されています
- 設置をお願いする設備について
- 土地使用料のお支払いについて
- 設備の設置期間、改修について
- 損害賠償について
- その他
- 個人情報の取扱いについて
下記はある電柱管理者の実際の土地承諾書です
※一部画像処理をしていますが、文面については未処理です
設置をお願いする設備について
設備の種類(電柱、支線、支線柱等)とその数量についての説明があります
ポイント
電柱に電線が架設されることから、電線についての記載はありません
土地使用料のお支払いについて
支払い方法と支払うタイミングについて記載されています
各電柱管理者にもよりますが、例えば設置年に一(二)年分を支払い以降は
数年分まとめて支払うケースが多いようで
宅地であれば、電柱1本/年 1,500円 3年まとめて4,500円のような感じですね
ポイント
土地使用料の根拠ですが、電気通信事業法施工令の別表第一に
記載されている金額となり種類(地目)が同一であれば全国同じ金額です
設備の設置期間、改修について
設置の期間は、電柱管理者が必要とする期間
撤去する際は土地を現状復旧して返還する
設備点検・保守工事の際は土地立ち入りますと記載されています
移設について、誠意をもって協議させて頂くとありますが...
ポイント
移設先があれば移設出来ますが
無ければ残置されます
重要ポイント
電柱管理者の考え方は
移設の申し込みがあったからといって
直ちに移設する義務は無い
また、移設申込み=移設契約ではない
移設契約そのものが存在しないという事だそうです
損害賠償について
万全を期して設備の維持管理をしていますが、万一責に帰すべき理由により
損害が発生した場合は、適正な賠償をすると明記されています
簡単に説明すると、設備形成に関わる法律等に遵守した設備を構築していますが
そうでない設備で、損害が発生した場合は賠償すると言う事です
ポイント
法律等とは、電気事業法、電気設備に関する技術基準を定める省令(電気設備技術基準)
電技設備の技術基準の解釈(電技解釈)を指します
※電技解釈の位置づけの詳細はここでは省略します
重要ポイント①
電技設備技術基準、電技解釈については最低限守らなければならない基準です
重要ポイント②
台風等の自然災害で電柱倒壊で家屋等に被害にあった場合でも
基準に満たない設備であれば賠償されます
事前に電柱が風速何m/sの基準で設計されているか(40m/s or 28m/s)
電柱、支線の安全率はいくらか等、技術計算書等の提示を求めてもいいと思います
その他
土地を譲渡した場合は、土地使用承諾書の
引継ぎをお願いしますといった内容ともう一つ
電柱管理者以外の設備も施設される場合がありますが
承諾をお願いしますという内容です
簡単に言うと又貸ししますよって感じでしょうか
承諾した電柱に様々な設備が施設されたとしても
土地使用料は変わりません
電柱管理者以外の設備を施設(共架)した場合
各事業者から共架利用金を徴収しています
以上、簡単に土地使用承諾書について簡単に解説してみました
この記事については電柱net管理者
山本ひさし事務所が
2022年3月31日までに
情報収集した結果を元に作成しています
電力会社、NTTの違いで内容が
異なる場合がございます
また、内容を保証するものございません
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