この記事については電柱net管理者、山本ひさし事務所が
2022年3月31日までに情報収集した結果を元に作成しています
電力会社、NTTの違いで内容が異なる場合がございます、また
内容を保証するものございませんので参考程度でご覧頂ければ幸いです
土地使用承諾書とは
電力会社やNTT(以下電柱管理者)が個人の所有する土地に電柱や支線を設置する場合
土地使用に関して契約を結び、一般的には土地使用承諾書と呼ばれています
土地使用承諾書の内容について
一般的には下記の内容が記載されています
- 設置をお願いする設備について
- 土地使用料のお支払いについて
- 設備の設置期間、改修について
- 損害賠償について
- その他
- 個人情報の取扱いについて
下記はある電柱管理者の実際の土地承諾書です
※一部画像処理をしていますが、文面については未処理です

設置をお願いする設備について
設備の種類(電柱、支線、支線柱等)とその数量についての説明があります
ポイント
電柱に電線が架設されることから、電線についての記載はありません
土地使用料のお支払いについて
支払い方法と支払うタイミングについて記載されています
各電柱管理者にもよりますが、例えば設置年に一(二)年分を支払い以降は
数年分まとめて支払う場合が多いようです
宅地であれば、電柱1本/年 1,500円 3年まとめて4,500円のような感じですね
ポイント
土地使用料の根拠ですが、電気通信事業法施工令の別表第一に
記載されている金額となり種類(地目)が同一であれば全国同じ金額です
また、課税については国税庁のこちらのページをご覧下さい
設備の設置期間、改修について
設置の期間は、電柱管理者が必要とする期間
撤去する際は土地を現状復旧して返還する
設備点検・保守工事の際は土地立ち入りますと記載されています
移設について、誠意をもって協議させて頂くとありますが...
ポイント
移設先があれば移設出来ますが、無ければ残置されます
重要ポイント
電柱管理者の考え方は
移設の申し込みがあったからといって、直ちに移設する義務は無い
また、移設申込み=移設契約ではないという事だそうです
損害賠償について
万全を期して設備の維持管理をしていますが、万一責に帰すべき理由により
損害が発生した場合は、適正な賠償をすると明記されています
簡単に説明すると、設備形成に関わる法律等に遵守した設備を構築していますが
そうでない設備で、損害が発生した場合は賠償すると言う事です
ポイント
法律等とは、電気事業法、電気設備に関する技術基準を定める省令(電気設備技術基準)
電技設備の技術基準の解釈(電技解釈)を指します
※電技解釈についての位置づけ、詳細はここでは省略します
重要ポイント①
電技設備技術基準、電技解釈については最低限守らなければならない基準です
重要ポイント②
台風等の自然災害で電柱倒壊で家屋等に被害にあった場合でも
基準に満たない設備であれば賠償されます
事前に電柱が風速何m/sの基準で設計されているか(40m/s or 28m/s)
電柱、支線の安全率はいくらか等、技術計算書等の提示を求めてもいいと思います
その他
土地を譲渡した場合は、土地使用承諾書の引継ぎをお願いしますといった内容ともう一つ
電柱管理者以外の設備も施設される場合がありますが、承諾をお願いしますという内容です
簡単に言うと又貸ししますよって感じでしょうか
承諾した電柱に様々な設備が施設されたとしても、土地使用料は変わりません
電柱に管理者以外の設備を施設(共架)した場合
各事業者から共架利用金を徴収しています 関西電力送配電あればこちら
以上、簡単に土地使用承諾書について解説してみました
(個人情報の取り扱いについては省略しました)
何か不明な点、聞いてみたいことなどありましたら
メール otoiawase@denchuu.net までお願いします
(全てのメールに回答出来るわけではございませんのでご了承下さい)