支持物(電柱)の耐震性はどう決められているか?
支持物の耐震基準は電気設備技術基準(電気設備に関する技術基準を定める省令)
※毎年変更がありますので、条文等は最新のものをご確認下さい
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第32条第1項架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造(支線を施設する場合は、当該支線に係るものを含む。)は、その支持物が支持する電線等による引張荷重、風速四十メートル毎秒の風圧荷重及び当該設置場所において通常想定される気象の変化、振動、衝撃その他の外部環境の影響を考慮し、倒壊のおそれがないよう、安全なものでなければならない。ただし、人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては、その施設場所を考慮して施設する場合は、風速四十メートル毎秒の風圧荷重の二分の一の風圧荷重を考慮して施設することができる。
えっ
これだけと思われるかもしれませんが
これだけなんです
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経済産業省 産業保安グループ電力安全課の電気設備の技術基準の解釈の解説 によれば
省令第32条で、地震による振動、衝撃荷重を考慮すべきことを規定しているが、従来より、一般の
送電用支持物は地震荷重よりも風圧荷重の方が大きいと評価されており、平成7年1月17日に発生した兵庫県南部 地震においても、送電用支持物については地震動による直接的な被害は見られなかった。しかし、本地震は過去我が国 で発生した地震の中でも最大級であったことから、改めて送電用支持物の耐震性を確認すべく、一般的電圧階級におけ る代表型を対象に、動的な地震応答解析を実施した。その結果、これらの送電用支持物は、兵庫県南部地震で観測され た地震動に対しても耐え得ることが確認された(解析内容については、日本電気協会技術規程 JEAC 6001-2008「架空送電規程」を参照されたい。)。 以上のことから、本解釈では送電用支持物における地震荷重については、特に定めておらず、したがって、地震荷重 に対する強度計算も通常の場合省略してもよい。とあります。
送電用支持物は地震荷重よりも風圧荷重の方が大きいと評価されており、平成7年1月17日に発生した兵庫県南部 地震においても、送電用支持物については地震動による直接的な被害は見られなかった。しかし、本地震は過去我が国 で発生した地震の中でも最大級であったことから、改めて送電用支持物の耐震性を確認すべく、一般的電圧階級におけ る代表型を対象に、動的な地震応答解析を実施した。その結果、これらの送電用支持物は、兵庫県南部地震で観測され た地震動に対しても耐え得ることが確認された(解析内容については、日本電気協会技術規程 JEAC 6001-2008「架空送電規程」を参照されたい。)。 以上のことから、本解釈では送電用支持物における地震荷重については、特に定めておらず、したがって、地震荷重 に対する強度計算も通常の場合省略してもよい。とあります。
ここで、送電用支持物とあるので配電用の支持物は関係ないのではと思われた方!
各電力会社が出している防災業務計画の震災対策、配電設備-架空配電線路の項目を見て頂きたい。
電気設備技術基準に規定されている風圧荷重が地震動に
よる荷重を上回るため同基準に基づき設計を行う
よる荷重を上回るため同基準に基づき設計を行う
と各社同様の文言になっていることが分かります
結論 風は地震に勝る